保険証を持たずに(使用できず)受診したとき

いったん全額を支払い、後ほど請求します

旅行先で急病になり、保険証を持っていなかったときや、コルセットなどの治療用装具を作製したときなどは、いったん医療費全額を自分で支払い、後から健康保険組合に申請して給付を受けることができます。また、海外で病気やケガになったときも同様に、全額を自分で支払い、帰国してから給付を受けることになります。

保険証を持たず(使用できず)に立て替え払いしたとき

接骨院・整骨院・はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧にかかるとき

接骨院、整骨院・はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧で保険証が使える場合は限られています。ご確認のうえ、正しくご利用ください。

詳しくはこちら
接骨院・整骨院にかかったとき
はり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき

給付額

健康保険の療養の給付の基準にあてはめた額の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

手続き

「療養費支給申請書」に診療報酬明細書、領収書を添えて健康保険組合に提出してください。                                         受診者ごとに診療月別、通院と入院別、医療機関別に作成してください。

必要書類
療養費支給申請書(立替払等用)書類  書類
診療報酬明細書かかった医療機関で必ずもらってください
領収書(原本)
提出期限
領収日の翌日から2年
提出先
健康保険組合へ提出してください。

給付額

作成、または購入した費用(通知で定める上限の範囲内)の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

上限額

  • 眼鏡:38,902円(税込)
  • コンタクトレンズ レンズ1枚:16,324円(税込)

更新について

治療用眼鏡等の支給に関しては、更新前の療養費の支給日を確認し、当健保組合が支給の決定を行ないます。

  • 5歳未満の小児治療用眼鏡等の更新については、更新前装着期間が1年以上ある場合
  • 5歳以上の小児治療用眼鏡等の更新については、更新前装着期間が2年以上ある場合

手続き

「療養費支給申請書」に医師の指示書、検査結果、領収書(原本)を添えて健康保険組合に提出してください。

必要書類
療養費支給申請書(治療用眼鏡等)書類  書類
医師の作成指示書の写しかかった医療機関で必ずもらってください
検査結果
領収書(原本)
提出期限
領収日の翌日から2年
提出先
健康保険組合へ提出してください。

給付額

購入した費用(通知で定める上限の範囲内)の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

上限額(購入費用の範囲内)

  • 弾性ストッキング:28,000 円(片足用の場合25,000円)
  • 弾性スリーブ:16,000円
  • 弾性グローブ:15,000円
  • 弾性包帯:上肢7,000円・下肢14,000円

更新について

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫については、前回の購入から6ヶ月が経過していること

手続き

「療養費支給申請書」に医師の装着指示書、領収書(原本)を添えて健康保険組合に提出してください。

必要書類
療養費支給申請書(弾性着衣等)書類  書類
医師の装着指示書かかった医療機関で必ずもらってください
領収書(原本)
提出期限
領収日の翌日から2年
提出先
健康保険組合へ提出してください。

給付額

作成、または購入した費用(通知で定める上限の範囲内)の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

上限額

  • レンズ1枚:158,000円

更新について

前回の購入から5年が経過していること

手続き

「療養費支給申請書」に保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書(原本)を添えて健康保険組合に提出してください。

必要書類
療養費支給申請書(治療用眼鏡等)書類  書類
保険医の作成指示書等の写しかかった医療機関で必ずもらってください
領収書(原本)
提出期限
領収日の翌日から2年
提出先
健康保険組合へ提出してください。

 

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