保険給付(被保険者)

病気やケガなど、いろいろな場面で健康保険から給付が受けられます

日々の生活で困ることや突然起きた想定外の事態など、いろいろな場面で健康保険から給付が受けられます。

病気やケガをしたとき

※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。

法定給付
健康保険法で決められた給付
付加給付
当健保組合が法定給付に
プラスして支給する独自の給付
手続き
療養の給付(現物給付) 医療費の7割(自己負担3割) 一部負担還元金
1ヵ月、1件ごとの自己負担額(高額療養費、食事療養分、公費負担分を除く)から20,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)
自動払い
(手続き不要)
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ 自動払い
(手続き不要)
療養費 たてかえ払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 請求払い
(手続きが必要)
海外療養費
高額療養費 1ヵ月、1件ごとの自己負担額は所得に応じた一定額まで、それを超えた額を支給 (世帯合算等の負担軽減措置もある) 合算高額療養費付加金
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額から1件あたり本人20,000円、家族20,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)
自動払い
(手続き不要)
合算高額療養費
訪問看護療養費 定められた全費用の7割
(自己負担3割)
  自動払い
(手続き不要)
入院時食事療養費 1日3食分まで1食につき460円を自己負担   自動払い
(手続き不要)
入院時生活療養費 65歳以上で療養病床に入院したとき、1日3食分まで1食につき460円と居住費として370円を自己負担   自動払い
(手続き不要)
移送費 基準内であればかかった費用の10割   請求払い
(手続きが必要)
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた額を支給   請求払い
(手続きが必要)

病気やケガで働けないとき

※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。

法定給付
健康保険法で決められた給付
付加給付
当健保組合が法定給付に
プラスして支給する独自の給付
手続き
傷病手当金 休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間 傷病手当金付加金
直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の10%
請求払い
(手続きが必要)

出産したとき

※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。

法定給付
健康保険法で決められた給付
付加給付
当健保組合が法定給付に
プラスして支給する独自の給付
手続き
出産手当金 休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日   請求払い
(手続きが必要)
出産育児一時金 1児につき500,000円
または488,000円(2023年3月までは420,000円または408,000円)
出産育児一時金付加金
1児につき30,000円

直接支払制度

【利用した場合】
(手続き不要)

【利用しなかった場合】
請求払い(手続き必要)

死亡したとき

※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。

法定給付
健康保険法で決められた給付
手続き
埋葬料(費) 一律50,000円 請求払い
(手続きが必要)

ページ上部へ