被扶養者にしたいとき

家族を健保組合に加入させたいとき

当健保組合に加入している被保険者本人に扶養されている家族で、一定の条件を満たす方も当健保組合に加入することができます。

手続き

加入条件に当てはまる方が申請対象となります。  詳しい加入条件

認定年月日

被扶養者(異動)届および必要書類一式が不備のない状態で健保組合まで提出された日が受付日となります。事実発生日から5営業日(下記の提出期限)以内に当健保組合が受け付けた場合は、事実発生日を扶養認定日とします。

異動事由 事実発生日 提出期限
1.出生 出生日 速やかに
2.結婚 入籍日または挙式日 1ヵ月以内
3.被保険者の入社 入社日
4.離職 離職日の翌日
5.雇用保険受給終了 受給期間最終日の翌日
6.出産手当金受給満了 受給期間最終日の翌日 5営業日以内
7.同居 同居日
8.任意継続期間満了 資格喪失日
必要書類
被扶養者(異動)届 書類 書類 記入例
被扶養者現況届 書類
書類
記入例
(配偶者の申請用)
書類
書類
記入例
(子の申請用)
書類
書類
記入例
(その他の申請用)
※退職した家族を扶養追加するとき
誓約書
A A
(失業給付等
受給しないとき)
B B
(失業給付を
受給するとき)
C C
(失業給付を
受給延長するとき)
第3号被保険者資格取得届(配偶者のみ)
※個人番号(マイナンバー)は記入せずにご提出ください
※マイナンバーのわかる書類添付も不要です
書類 書類
記入例(加入するとき)
記入例(海外特例要件に該当したとき)
添付書類一覧
配偶者を申請する場合 書類
子供を申請する場合 書類
その他を申請する場合 書類
提出先
各事業所へ提出してください。

失業給付・出産手当金・傷病手当金を受けている方を被扶養者にしたいとき

受給日額が

  • 60歳未満の方……3,612円(≒130万円÷360日)
  • 60歳以上の方……5,000円(≒180万円÷360日)

未満であれば被扶養者の認定対象となります。

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